守秘義務を結んでいても安心とは言えません。例えば従来よりも生産効率を3倍にする発明を考案したとします。同業企業に守秘義務を結んで発明を開示しました。守秘義務契約書には「許可無く発明は実施できない」と書いてあります。ところがその同業企業の業績が急に良くなりました。「工場内を見せてくれ!」といっても見せてくれません。生産方法の発明は、工場の外からだと実施の有無が判別困難です。ですから発明を開示する前に特許出願をすることをお勧めします。特許権の侵害訴訟においては、侵害者は自らの無実を立証するために具体的態様を明示する義務を負います。また令和元年の法律改正により裁判所が指定した査証人が工場内で証拠収集ができるようになりました。ですから発明の開示は、《特許出願をした後》にすることをお勧めします。
