商標は財産、商標権は保険。

 昨年私の事務所に商標権で困っているお客さんが来ました。聞けば、とある商標権者から商標権侵害の警告を受けており、その商標権者はそのお客さんの看板およびウェブでの商標の使用の中止を求めて来たそうです。いろいろな法律事務所を渡り歩き、最後に幣所に相談に来ました。幣所では、商標権の概要を説明をした上で今後の対抗策をそのお客さんに授けました(※相談は有料になります)。

 中小の小売店様の中には商標権侵害と私は関係ないと考えている方も多いと思います。しかしながら商標権には禁止権というものがありまして、商標権者は、その登録商標に類似する商標の使用の禁止を求めることができます。ですから、ある日突然、それも後発的に、商標権侵害の警告を受けることもありうる話です。

 使用商標は、そのお店にとって大事な財産です。それをある日突然失うわけには行きません。使用商標を防衛する最も有効な手段は、自らが商標権者になることです。商標登録は新規性を問いませんので、後からでも商標登録は可能なのです。

 自動車保険に入っていないドライバーはいないと思います。同じように、大事な商標は、自ら商標権者となることで防衛することを幣所ではお勧めしております。