創作性が必要な商標登録出願

お客さんの中にはだれもが使用を求める商標の登録を求める人がいます。しかしこれらは原則登録されません。

例えば、指定役務「小売等顧客に対する便益の提供」に対して商標「激安」など、これらは記述的商標と言われていて、出願しても原則拒絶されます。なぜならば商標法は事業者間の競業秩序の維持も目的にしており、商標登録したことによって第三者が不測の不利益を受けるおそれのある商標の登録を認めていないからです。

但し、例外はあります。例えば、上記の理由により商標登録出願が拒絶されたとしても、その後全国的なテレビコマーシャルをして全国的な著名性を獲得し、その後それを証明する資料とともに再出願をすれば登録が認められることがあります。しかしながら、これにはおそらく数億円の費用が掛かりますから、個人・中小企業にはとても無理な話となっています。

ソニーの創業者は、会社を設立しするにあたり、だれにでも会社名を覚えて頂くために会社名を選ぶにあたり「世の中に存在しない文字で、アルファベットで4文字」と定めて「SONY」の会社名を選んだと聞いています。このように独創的で識別力のある商標を選んだことが、今日の会社発展につながったものと思います。

皆様方におかれましても、

(1)独自性があり

(2)覚えやすく

(3)今後のブランド展開につながる商標 


を創作・選択し、商標登録出願されることを希望します。